M&A

M&Aで会社を売却したときにかかる税金について

会社が会社を売買するM&Aですが、お金が動く以上何らかのタイミングで税金が発生します。
今回はM&Aを行った際にかかる税金について、場合分けしてみていきましょう。

株式譲渡と事業譲渡

相手に株式を渡し、会社の実質的所有権を渡す方法を「株式譲渡」と言います。その際の対価として売却益を得るわけです。

対して「事業譲渡」は会社の設備や従業員・人員・ノウハウ・技術などをまるごと相手に売ってしまう方法です。

この2つのどちらかを選んだかによって税率が異なってきます。

株式で譲渡した場合

株式をはじめとする金融商品取引と同じ税金の考え方になります。

●個人の場合
個人での金融商品関連の税金は「分離課税方式」と呼ばれ、一般的な所得税とは別枠で計算することになっています。
具体的には所得税とは別に約20%が課税されます。

●法人の場合
分離課税方式ではなく総合課税方式での算出になります。
法人税などで税率は約35%になります。

事業を譲渡した場合

事業譲渡の場合の売却益はシンプルに売上でカウントすることになります。
一般的な商品を売る行為と考えて良いでしょう。

つまり個人であれば所得税、法人であれば法人税にそのまま反映されることになります。

また、株式譲渡とは異なりシンプルに売上に計上することになるので消費税もかかってきます。

M&A時の税金は巨額

これまで述べたように、ちょっと区分けしただけでも支払うべき税率が異なってきます。たかが数%単位かもしれませんが、会社を売買すると大きなお金のやりとりが発生します。大きなお金の動きにかかる税額は数%であっても大金です。

参考までに1億円の売却益を株式譲渡で行った場合で考えると、税率20%で計算すると約2000万円となります。

1%で100万円の差がでるわけですから、ここを妥協するのは非常に損失です。

必ずFA(ファイナンシャルアドバイザー)、税理士、M&A仲介業者などと契約し、綿密な相談を繰り返して最終決定をするようにしてください。

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M&A事業承継株式会社と申します。弊社はサービス業に特化したM&Aマッチングサービスです。会社ごとの売却、1事業だけの売却、1店舗だけの売却、買い手様の様々なニーズにご対応させて頂きます。